高齢者の賃貸の申込書と必要書類|年金の証明・本人確認・緊急連絡先の欄をどう埋めるか

気に入った部屋が見つかって、不動産会社のカウンターで申込書を渡された。ここまでは順調だったのに、ペンを持ったところで手が止まる——高齢のご本人からも、付き添った息子さん・娘さんからも、この場面のご相談をよくいただきます。

止まる場所はだいたい決まっています。勤務先の欄、年収の欄、緊急連絡先の欄、そして連帯保証人の欄です。会社を辞めて何年も経ち、収入は年金だけ、頼める親族も近くにいない。用紙の様式が現役世代を前提に作られているので、書けないのは当然なのです。

この記事では、審査に通るかどうかという話ではなく、その手前の「何を用意して、どの欄に何を書くか」だけを扱います。審査で何が見られるかは年金収入だけで家賃保証会社の審査は通る?見られる点と落ちたときの選択肢に、家賃の目安の立て方は年金暮らしの家賃の目安|手取りから逆算する住まいの選び方にまとめてあります。

高齢者が賃貸を申し込むときに必要な書類は何か

物件や管理会社によって差はありますが、申込の段階で求められるものは大きく3種類に分かれます。

  • 本人を確かめる書類——運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など
  • お金の裏づけを示す書類——収入を示す通知書と、預貯金が分かる通帳の写し
  • いざというときの連絡先を示す情報——緊急連絡先、連帯保証人(または家賃債務保証会社の申込書)

現役世代なら1つめは免許証、2つめは源泉徴収票や給与明細でほぼ済みます。高齢の方の場合はこの2つがどちらも別のものに置き換わるため、「何を出せばよいのか分からない」という詰まり方をします。順に見ていきます。

なお、契約書そのものの様式については、国土交通省が賃貸住宅標準契約書を公開しています。平成30年3月には民法改正と家賃債務保証業者の利用増加を背景に、「家賃債務保証業者型」および「極度額の記載欄を設けた連帯保証人型」が作成され、令和6年12月には死後事務委任契約に関する特約項目の記載例が追加されました[1]。手元の契約書がどちらの型なのかは、後で述べる保証人の欄の見方に直結します。

年金収入はどの書類で証明するのか

給与がない以上、収入の証明は年金の通知書で行います。混同されやすいのですが、名前の似た書類が複数あります。

審査で最もよく求められるのが年金振込通知書です。日本年金機構によれば、これは「毎年6月に金融機関等の口座振込で年金を受け取られている方に対して、6月から翌年4月(2カ月に1回)まで毎回支払われる金額をお知らせするもの」です[2]。つまり1回あたりいくら振り込まれるかが、公的な通知の形で書かれている書類で、これ以上に分かりやすい収入証明はありません。

ここで一つ、実際によくある行き違いがあります。年金振込通知書は毎年6月に届くきりで、毎回は届きません。 同機構は「年金振込通知書は、原則として、毎年6月に送付することになっており、年金振込通知書に記載されている振込額や振込口座に変更がなければ、その後の支払月には年金振込通知書は送付されません」と説明しています[3]。秋や冬に部屋探しを始めた方が「最近のものが手元にない」と慌てるのは、送られてこないのが正常だからです。6月に届いたはがきを、その年の書類として使って構いません。捨ててしまった場合は、年金事務所やねんきんネットで再交付・確認の相談ができます。

年金の「額面」と「手取り」はどちらを書くのか

申込書の年収欄で最も迷うのがここです。年金振込通知書には複数の金額が並んでいて、どれを書けばよいのか分かりません。

日本年金機構は通知書の各項目を次のように説明しています[2]

  • 年金支払額「1回に支払われる年金額(控除前)のことです」
  • 介護保険料額「年金から特別徴収(天引き)される介護保険料額のことです」
  • 控除後振込額「年金支払額から社会保険料、所得税額および復興特別所得税額、個人住民税額および森林環境税額を差し引いた後の振込金額のことです」

年金は、介護保険料や税が天引きされたうえで振り込まれます。したがって年金支払額(額面)と控除後振込額(実際に口座に入る額)は一致しません。申込書の「年収」欄は額面で書くのが通例ですが、家賃を払えるかどうかを判断しているのは控除後振込額のほうです。

おすすめしたいのは、どちらの数字も分かる形で出すことです。年収欄には額面の年額を書き、通知書のコピーを添える。そのうえで「口座に入るのは2か月にいくらです」と一言添えれば、担当者が家賃負担率を自分で計算し直す手間がなくなり、話が早く進みます。隠すより開くほうが、この場面では有利に働きます。家賃の水準そのものを手取りから逆算する考え方は年金暮らしの家賃の目安|手取りから逆算する住まいの選び方で解説しています。

運転免許証を返納した後の本人確認書類は何になるか

高齢の方の申込で意外に多いのが、この詰まりです。長く本人確認書類として使ってきた運転免許証を返納したあと、顔写真つきの身分証が手元にない。

ここで使えるのが運転経歴証明書です。警察庁は「平成24年4月1日以降に交付された運転経歴証明書は、運転免許証に代わる公的な本人確認書類として、利用することができます」と明記しています[4]。返納したこと自体が不利になるのではないかと心配される方がいますが、制度上は免許証の代わりとして通用する書類が用意されているということです。

ただし取得には期限があります。同庁は「自主返納後5年以上又は運転免許失効後5年以上が経過している方や、交通違反等により免許取消しとなった方等は運転経歴証明書の交付を受けることができません」としています[4]返納から5年を過ぎると申請できません。返納を考えている段階なら、証明書の交付までを一続きの手続きとして済ませておくほうが、後の住み替えで困りません。

5年を過ぎてしまった場合や、そもそも免許をお持ちでなかった場合は、マイナンバーカード、健康保険証、住民票の写し、パスポートなどの組み合わせで対応します。顔写真つきが1点あるか、写真なしを2点そろえるかで扱いが変わることが多いので、申込の前に「うちは何を何点必要ですか」と一度確認しておくと二度手間になりません。

緊急連絡先の欄が埋まらないときはどう書くか

空欄のまま出したくないが、書ける人がいない。この欄で止まる方が最も多いと感じます。

まず整理しておきたいのは、緊急連絡先と連帯保証人はまったく別の欄だということです。連帯保証人は家賃の支払いを引き受ける人で、緊急連絡先はお金の責任を負わずに、連絡がつく人です。この違いと、大家さんが緊急連絡先に何を期待しているのかは身寄りがない高齢者の賃貸|緊急連絡先がいないときの進め方に詳しくまとめてあります。

実務としては、次の順で当たっていくのが現実的です。

  • 甥・姪、いとこ、義理の家族まで範囲を広げる——同居も金銭負担も伴わないため、頼みやすい相手は思うより広い
  • 担当のケアマネジャーや、地域包括支援センターに相談する——本人の状況を最も把握している立場で、書き方の助言も得られる
  • 身元保証・緊急連絡先の引き受けを行う事業者を検討する——費用と契約内容の確認が要ります。高齢の親の賃貸に身元保証会社は必要?家賃保証との違いと契約前に確かめることで確かめる点を挙げています

そして、「いません」と正直に書いたうえで、代わりに何があるかを添えるのが最も通りやすい書き方です。空欄で出すと審査が止まりますが、事情と代替手段が書いてあれば、そこから相談が始まります。そもそも、緊急連絡先の事情を先に聞いたうえで物件を紹介する不動産会社であれば、この欄で止まること自体がなくなります。緊急連絡先の事情を先に伝えて物件を探すという進め方も選べます。

連帯保証人の欄には極度額が書かれているか

親族に保証人を頼めた場合、署名する前に確かめてほしいのが極度額の記載です。

民法465条の2は、個人根保証契約について「一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、(中略)その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う」と定め、続けて第2項で「個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない」としています[5]。賃貸借の連帯保証はこの個人根保証にあたるため、2020年4月1日以降に結ぶ契約では、上限額の記載が必須です。

読者にとっての意味は単純です。「保証人の上限額が空欄のまま署名を求められたら、その場で確認してよい」ということです。国土交通省の賃貸住宅標準契約書に極度額の記載欄を設けた連帯保証人型が用意されているのも、この改正に対応したものです[1]。同省は極度額設定の参考データとして、家賃債務保証業者の損害額等をまとめています[1]

署名する側(子世代)の責任がどこまで及ぶかを判断する材料になりますので、金額が入っているか、いくらかの2点だけは、署名の前に目で確かめてください。保証人を立てずに進める選択肢は保証人がいない高齢者の賃貸|家賃保証会社の使い方と選び方で扱っています。頼まれた側が引き受けるかどうかを判断する材料は高齢の親の賃貸で連帯保証人を頼まれたとき|極度額はどこまでか・断ったらどうなるか・代わりの手段にまとめています。

家賃債務保証会社の申込書では何を確認されるのか

近年は、連帯保証人の代わりに家賃債務保証会社を使う契約が主流になりました。この場合、物件の申込書とは別に保証会社の申込書を書くことになります。

ここで押さえておきたいのは、保証会社には国の登録制度があることです。国土交通省は「家賃債務保証の業務の適正化を図るために、国土交通省の告示による家賃債務保証業者の登録制度を創設しました」としています(告示公布は平成29年10月2日、施行は同年10月25日)[6]。ただし同省は同時に「これは任意の登録制度であり、登録をしなくても家賃債務保証業を営むことは可能です」とも明記しています[6]登録がないこと自体は違法ではありませんが、登録業者は従業者証明書の携帯、暴力団員等の排除、虚偽告知・誇大広告の禁止、消費者契約法に反する違約金条項の制限、契約締結までの重要事項の説明と書面交付といったルールを守る立場にあります。

登録業者は公表されており、国土交通省の一覧では登録事業者数123者(令和8年8月13日時点)とされています[7]。提示された保証会社の名前がこの一覧にあるかは、申込の前に自分で確かめられます。

この保証会社に支払う保証委託料が入居時にいくらかかり、翌年以降どう続くのかは高齢者の賃貸の初期費用|敷金・礼金・保証委託料はいくらか、年金でどう用意するかにまとめています。

保証会社の申込書で書く内容は、氏名・住所・生年月日・収入・緊急連絡先とほぼ同じですが、本人以外に連絡がつく先を少なくとも1つは求められるのが実情です。ここでも「連絡がつく手段があるか」が問われています。異変に気づく仕組みを先に用意しておけば、この欄に書けることが増えます。誰が契約し、費用を誰が払い、通知が誰に届くのかは高齢者の賃貸と見守りサービス|誰が契約し、費用は誰が払い、誰に連絡が届くのかで整理しました。見守りを付けた形で申し込むことも、申込前に決めておける手当てのひとつです。

預貯金はどこまで示す必要があるのか

通帳の写しを求められて戸惑う方は少なくありません。中身をすべて見せなければいけないのか、という不安です。

結論から言えば、求められているのは「家賃が続けて払えるか」を示す最小限の情報です。年金という定期的な収入がある以上、預貯金は補助的な材料にすぎません。実務上は、金融機関名・口座名義・残高が分かるページがあれば足りることが多く、入出金の履歴を全部開く必要は通常ありません。

ただし、家賃が年金の手取りに対して高めになる場合や、収入が国民年金のみの場合は、預貯金でどこまで補えるかが判断の中心になります。この場合は、あえて残高の分かる資料を先に出したほうが早く決まります。年金収入だけの審査で実際に見られている点は年金収入だけで家賃保証会社の審査は通る?見られる点と落ちたときの選択肢にまとめました。

なお、金額の大小そのものよりも、説明がついているかどうかが効きます。「退職金を住み替え用に取ってある」「施設に入るまでの数年ぶんは確保してある」といった一文が添えられていれば、同じ残高でも受け取られ方が変わります。

申込書に書いた個人情報はどこまで使われるのか

年金額、預貯金、親族の連絡先。申込書に書くのは、かなり踏み込んだ情報です。これがどこまで使われるのかは、確認してよい事項です。

個人情報保護委員会は、申込書やホームページ上の入力画面で連絡先を記入させる場合について、原則として利用目的の明示が必要としています。例外は「取得の状況からみて利用目的が明らかな場合」で、たとえば申込書から取得したメールアドレスを申込内容の確認や履行の結果通知等の目的で利用する場合が挙げられています[8]。一方で、新たなサービスの案内や提携先への提供は「自明の利用目的に該当しない場合がある」とされています[8]

つまり、審査と契約のために使うことは説明がなくても通りますが、それ以外の目的で使うなら、事業者は目的を示す必要があるという整理です。申込書の隅に小さく印刷された同意欄を読むのが大変なときは、「この書類はどこまで回りますか。保証会社にも渡りますか」と口頭で聞いてしまうのが早道です。まっとうな窓口なら、この質問を嫌がることはありません。

書類がそろわないときに使える制度はあるか

ここまでの手当てをしても埋まらない欄が残ることはあります。その場合は、物件の側を変えるという手があります。

国土交通省の住宅セーフティネット制度では、令和7年10月1日に改正住宅セーフティネット法が施行され、居住サポート住宅の認定制度が始まりました。日常の安否確認、訪問等による見守り、生活・心身の状況が不安定化したときに福祉サービスへつなぐことを行う住宅が対象で、高齢者は住宅確保要配慮者として明記されています[9]「連絡がつく仕組みが住宅の側に組み込まれている」ため、緊急連絡先の欄で止まりにくいのが特徴です。制度の中身は居住サポート住宅とは?入居する側から見た支援内容とサ高住・登録住宅との違いで解説しています。

また、本人が書類の内容を理解して署名できるかどうかに不安がある場合は、書類の話ではなく契約そのものの前提が問われます。この局面は認知症の親の賃貸契約|本人名義で結べるか・家族が代われるか・成年後見が必要になる場面で扱っています。

まとめ:埋まらない欄は、事情を書いて代わりを添える

整理します。

  • 年金の収入証明は年金振込通知書。毎年6月に届き、変更がなければ以後は届かない[2][3]
  • 額面(年金支払額)と手取り(控除後振込額)は違う。両方分かる形で出すと話が早い[2]
  • 免許を返納しても、運転経歴証明書が公的な本人確認書類として使える。ただし返納から5年以内[4]
  • 連帯保証人の欄は、極度額が入っていなければ効力を生じない(民法465条の2第2項)[5]
  • 保証会社の登録は任意。登録業者は123者(令和8年8月13日時点)で、一覧は公表されている[6][7]
  • 申込書の情報を審査・契約以外に使うなら、事業者は利用目的を示す必要がある[8]

申込書は、審査の入り口であると同時に相手に事情を伝えられる最初の書面でもあります。空欄で出せば「不明」としか読まれませんが、事情と代わりの手当てが書いてあれば、そこから相談が始まります。書けない欄があること自体は、断られる理由になりません。止まっているのは用紙の様式のほうであって、住まいへの道ではありません。

出典
  1. 平成30年3月に、民法改正と家賃債務保証業者利用の増加を背景に「家賃債務保証業者型」および「極度額の記載欄を設けた連帯保証人型」の新版が作成されたこと、「連帯保証人について、極度額を設定する必要があります」と改正民法で規定され、同省が極度額設定の参考データ(家賃債務保証業者の損害額等)をまとめていること、令和6年12月に死後事務委任契約に関する特約項目の記載例が追加されたこと:国土交通省『賃貸住宅標準契約書』(2026年9月6日閲覧)。mlit.go.jp
  2. 「年金振込通知書」が「毎年6月に金融機関等の口座振込で年金を受け取られている方に対して、6月から翌年4月(2カ月に1回)まで毎回支払われる金額をお知らせするもの」であること、年金支払額が「1回に支払われる年金額(控除前)のことです」、介護保険料額が「年金から特別徴収(天引き)される介護保険料額のことです」、控除後振込額が「年金支払額から社会保険料、所得税額および復興特別所得税額、個人住民税額および森林環境税額を差し引いた後の振込金額のことです」と説明されていること:日本年金機構『年金振込通知書』(2026年9月6日閲覧)。nenkin.go.jp
  3. 「年金振込通知書は、原則として、毎年6月に送付することになっており、年金振込通知書に記載されている振込額や振込口座に変更がなければ、その後の支払月には年金振込通知書は送付されません」こと、年金振込通知書が送付されない月でも年金は支払われること:日本年金機構 年金Q&A『年金振込通知書の送付』(2026年9月6日閲覧)。nenkin.go.jp
  4. 「平成24年4月1日以降に交付された運転経歴証明書は、運転免許証に代わる公的な本人確認書類として、利用することができます」こと、「自主返納後5年以上又は運転免許失効後5年以上が経過している方や、交通違反等により免許取消しとなった方等は運転経歴証明書の交付を受けることができません」こと:警察庁『運転免許証の自主返納について』(2026年9月6日閲覧)。npa.go.jp
  5. 個人根保証契約の保証人が「主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う」こと(第465条の2第1項)、「個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない」こと(同条第2項)、極度額の定めに第446条第2項・第3項(書面によらなければ効力を生じない旨)が準用されること(同条第3項):e-Gov法令検索『民法』(明治二十九年法律第八十九号)。laws.e-gov.go.jp
  6. 「家賃債務保証の業務の適正化を図るために、国土交通省の告示による家賃債務保証業者の登録制度を創設しました」こと(告示公布 平成29年10月2日、施行 平成29年10月25日)、「これは任意の登録制度であり、登録をしなくても家賃債務保証業を営むことは可能です」こと:国土交通省『家賃債務保証業者登録制度』(2026年9月6日閲覧)。mlit.go.jp 登録業者が「登録業者の従業者であることを証する証明書の携帯・暴力団員等の排除・虚偽告知及び誇大広告の禁止・違約金等について消費者契約法に反する契約の制限・契約締結までに重要な事項に関する説明・書面交付」等のルールを遵守すること、および登録が「5年毎の更新制」であること:同省『家賃債務保証業者の登録制度の概要』(2026年9月6日閲覧)。mlit.go.jp(PDF)
  7. 登録事業者数が123者(令和8年8月13日時点)であること:国土交通省『登録家賃債務保証業者一覧』(2026年9月6日閲覧)。mlit.go.jp
  8. 申込書やホームページ上のユーザー入力画面で連絡先を記入させる場合は原則として利用目的の明示が必要であること、取得の状況からみて利用目的が明らかな場合(申込書から取得したメールアドレスを申込内容の確認、履行の結果通知等の目的で利用する場合など)は例外的に明示が不要であること、新たなサービスの案内や提携先への提供は「自明の利用目的に該当しない場合がある」こと:個人情報保護委員会『申込書やホームページ上のユーザー入力画面で連絡先を記入させる場合、当該連絡先の利用目的を明示する必要がありますか。』(2026年9月6日閲覧)。ppc.go.jp
  9. 令和7年10月1日に改正住宅セーフティネット法が施行されたこと、居住サポート住宅の認定制度が「日常の安否確認」「訪問等による見守り」「生活・心身の状況が不安定化したときの福祉サービスへのつなぎ」を行う住宅を対象とすること、住宅確保要配慮者に高齢者が含まれること:国土交通省『住宅セーフティネット制度』(2026年9月6日閲覧)。mlit.go.jp

出典URLはいずれも2026年9月6日に閲覧し、掲載内容を確認しています。必要書類の種類・点数は物件や管理会社、保証会社によって異なります。法令の適用や制度の運用も個別の事情・自治体によって変わる場合がありますので、最終的なご判断の前に窓口でご確認ください。

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