高齢の親が公営住宅に当たらないとき|単身で申し込める条件・収入基準・倍率と、待つあいだの住まい

親の年金を計算してみたら、いま住んでいる地域の家賃ではとても足りない。そこで最初に思い浮かぶのが公営住宅(都営・県営・市営住宅)です。ところが調べ始めると、疑問が次々に出てきます。「一人暮らしの親でも申し込めるのか」「年金だけの収入で基準に入るのか」「申し込んだとして、いつ当たるのか」。そして多くの家族が最後にぶつかるのが、「当たるまでのあいだ、親はどこに住むのか」という問題です。

この記事は、高齢の親の住まいを探している家族に向けて、公営住宅の入居条件を法律と政令の条文から確かめ、実際の抽選倍率を自治体の公表資料で見て、当たらないあいだの現実的な備え方までを一本につなげたものです。先に結論を書くと、単身で申し込めるかどうかは法律ではなく自治体の条例で決まっており、当たる確率は数十倍という水準です。だからこそ「申し込みを続けること」と「住む場所を決めること」は、分けて同時に進めるのが安全です。

高齢の親は単身でも公営住宅に申し込めるのか

「公営住宅は家族向けで、一人暮らしは申し込めない」と聞いたことがある方も多いはずです。これは以前の制度の記憶です。

現行の公営住宅法第23条は、入居者資格を次の二つだけで定めています[1]

  • 収入要件——「その者の収入がイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定める金額を超えないこと」
  • 住宅困窮要件——「現に住宅に困窮していることが明らかであること」

つまり、「同居する親族がいること」という要件は、現在の公営住宅法の条文にはありません。条文を通して読んでも「単身」という語は一度も出てきません[1]。かつては同居親族要件があり、高齢者や障害のある方だけが例外として単身入居を認められていましたが、その枠組みは法律上なくなり、単身で申し込めるかどうか、年齢の条件を付けるかどうかは、住宅を管理する自治体(事業主体)の条例に委ねられています。

その結果、自治体によって扱いがはっきり分かれます。千葉県は「県営住宅の入居対象者を拡大します」として、令和6年(2024年)10月1日から、年齢など条件に関わらず単身世帯の入居が可能になったことを公表しています。それ以前は「60歳未満の単身世帯は原則として入居ができませんでした」(障害者手帳を持つ方などは除く)という運用でした[2]。千葉県内で親の住まいを探している場合の沿線や地域ごとの事情は千葉県で高齢者が賃貸を借りるには|沿線と地形で選ぶにまとめています。

一方、東京都の都営住宅は、単身者向住宅の申込みについて「申込者が60歳以上であること」を資格の一つに挙げており、あわせて都内に継続して3年以上居住していること、配偶者や同居親族がいないこと(一部例外あり)などを求めています[3]。年齢の条件が残っている自治体もあるということです。

だから最初にやることは一つです。親が住みたい地域を管理している自治体(都道府県・市・町)の住宅担当窓口の募集案内を取り、「単身で申し込めるか」「年齢の条件があるか」「その地域に何年住んでいる必要があるか」の3点をその自治体の文言で確かめる。ほかの自治体の情報や、数年前の解説記事をあてにしないでください。条例は自治体ごとに違い、千葉県の例のように途中で変わります。

なお住宅困窮要件があるため、親が持ち家に住んでいる場合は、そのままでは申し込めない扱いにしている自治体があります。千葉県は自家所有者(登記簿上の名義人・共有名義人)は原則として申し込めないとし[2]、東京都も単身者向の資格に「住宅または土地の所有者でないこと」(共有持分・借地上の住宅を含む)を挙げています[3]。ただし東京都は、著しく老朽化し法的に再建築が困難な住宅を取り壊す予定の方と、差押や正当な事由による立退要求で所有者でなくなる方を例外としています[3]。実家の状態によっては申し込める場合があるので、諦める前に窓口で確かめてください。家を手放してから移るのか、先に部屋を決めるのかという順番の問題は持ち家を売って賃貸に住み替える高齢の親|売る前に部屋を決めるか・売ってから探すか、審査と住民票と税の期限で扱っています。

公営住宅の収入基準はいくらか——年金だけなら通るのか

収入要件の金額も、実は法律に直接は書かれていません。公営住宅法第23条第1号は、政令で定める金額を踏まえて「事業主体が条例で定める金額」とする仕組みになっています[1]。その政令の金額が、公営住宅法施行令第6条です[4]

  • 15万8千円——一般の場合(法第23条第1号ロ)について、政令が参酌基準として示す金額。自治体はこれを参酌して条例で金額を定めます[1][4]
  • 25万9千円——「入居者の心身の状況又は世帯構成、区域内の住宅事情その他の事情を勘案し、特に居住の安定を図る必要がある場合として条例で定める場合」(法第23条第1号イ)について、政令が定める上限額。自治体はこれ以下で条例の金額を定めます[1][4]

高齢者のいる世帯を後者(一般より高い基準)の対象にしている自治体は多いのですが、どの世帯を対象にするかは条例で決まるため、「高齢者だから当然に高い基準が使える」とは限りません。ここも募集案内で確認する項目です。

そして、家族が最も誤解しやすいのがこの「収入」の意味です。施行令第1条第3号は、収入を「入居者及び同居者の過去一年間における……所得金額の合計から次に掲げる額を控除した額を十二で除した額」と定義しています[4]年金の振込額そのものではありません。

  • まず所得金額——公的年金等に係る雑所得は、所得税法の例に準じて算出します。年金の受取額から公的年金等控除を差し引いた後の金額が出発点になります[4]
  • そこから控除——公的年金等に係る雑所得を有する者一人につき10万円(その合計額が10万円未満なら当該合計額)、同居者や入居者以外の扶養親族一人につき38万円、70歳以上の同一生計配偶者や老人扶養親族一人につき10万円などが引かれます[4]
  • 最後に12で割る——月額に直した数字が、基準額と比べられます[4]

だから「年金が月15万円あるから基準を超える」と早合点する必要はありません。年間の年金額から控除を引いて12で割った額が、条例の基準額と比べられます。正確な計算は自治体の募集案内にある収入計算の手引きに従ってください。窓口でも計算してもらえます。親の家計全体をどう見るかは年金暮らしの家賃の目安|手取りから逆算する住まいの選び方で、手取りから逆算する方法を整理しています。収入がさらに少なく生活保護の相談段階にある場合は生活保護で高齢者が賃貸を借りるには|住宅扶助の上限と入居審査の実際もあわせてご覧ください。

公営住宅の単身者向はどのくらいの倍率なのか

条件を満たしていることが分かると、次は「いつ当たるのか」です。公営住宅法第22条は原則として入居者を公募しなければならないと定め、第25条は申込者の数が戸数を超える場合には「公正な方法で選考して」入居者を決定すると定めています[1]。多くの自治体では抽選です。

実際の倍率は、自治体が公表しています。東京都住宅政策本部と東京都住宅供給公社が公表した令和8年2月の都営住宅入居者募集の抽せん結果(抽せん日 令和8年3月19日、公募期間 令和8年2月2日〜2月17日)は次のとおりです[5]

  • 単身者向:募集311戸・申込12,628名・倍率40.6倍
  • シルバーピア(単身者向):募集53戸・申込2,458名・倍率46.4倍
  • 単身者用車いす使用者向:募集5戸・申込40名・倍率8.0倍

同じ資料には参考として前回(令和7年8月)の申込状況も載っており、単身者向は募集155戸・申込7,515名・倍率48.5倍、シルバーピア(単身者向)は募集30戸・申込2,446名・倍率81.5倍でした[5]

これは東京都の数字であり、全国の代表値ではありません。地域によって倍率は大きく違い、募集が割れる(倍率1倍未満の)住戸もあります。それでも「単身者向は数十倍で推移している自治体が現に存在する」という事実は、家族の計画に直接効いてきます。倍率40倍の抽選を「当たる前提」で待つ計画は立てられません。親が住みたい地域の倍率は、同じように自治体や住宅供給公社の公表資料で確かめてください。募集回ごとに公表されています。

大事なのは、抽選は待つあいだの住まいを保証しないということです。今の部屋を出なければならない期限があるなら、その期限は抽選の日程とは無関係にやってきます。

高齢者は優遇抽せんで当たりやすくなるのか

当たる確率を上げる公的な仕組みはあります。国土交通省は、住宅に困窮する低額所得者の中でも特に困窮度が高い人について、地域の実情を踏まえた自治体の判断で入居者の募集・選考において優先的に取り扱うこと(優先入居)が可能だとしており、その対象世帯の主な事例の一つめに高齢者世帯を挙げています[6]。方法として示されているのは次の三つです[6]

  • 倍率優遇方式——優先入居の取扱いを行う世帯の抽選における当選率を、他の一般の入居申込者より有利に取り扱う方式
  • 戸数枠設定方式——募集を行う公営住宅の住戸の中に、優先入居の取扱いを行う世帯の戸数枠を設ける方式
  • ポイント方式——居住水準・家賃負担等の各項目を点数で評価し、合計点数の高い世帯から入居者を決定する方式

ただし同省は「地方公共団体により優先入居の取り扱いが異なっておりますので、詳細については各住宅を管理する地方公共団体にお問い合わせください」とも明記しています[6]。全国一律の制度ではありません。

具体例を見ると、東京都の定期募集(5月・11月)では優遇抽せんが用意されており、高齢者世帯は「乙優遇」で優遇倍率7倍とされています。高齢者世帯の定義は「申込者が60歳以上であり、同居親族全員が配偶者、おおむね60歳以上(申込期間に57歳以上の方)、または18歳未満の児童のいずれかにあてはまること」です[7]。心身障害者世帯やひとり親世帯なども同じ乙優遇、子育て世帯などは甲優遇(5倍)という区分になっています[7]

注意したいのは、この優遇抽せんが案内されているのは世帯向の定期募集(5月・11月)であり、単身者向を含む8月・2月の募集案内には同じ優遇の記載がないという点です[3][7]。つまり「高齢者なら常に優遇される」わけではなく、優遇があるかどうかは自治体と募集区分の組み合わせで変わります。親御さんが夫婦二人で申し込めるのか、単身で申し込むのかによって、使える仕組みが違うことになります。募集案内の「優遇」「優先入居」の項目を、申し込む区分ごとに読んでください。

公営住宅の申し込みに保証人は必要なのか

民間の賃貸で保証人や保証会社の審査に苦労した家族は、公営住宅でも同じ壁があるのではと心配されます。ここは近年、はっきり変わってきた部分です。

国土交通省が公表している「公営住宅への入居に際しての保証人の取扱い等に関する調査」の令和7年4月1日時点の結果(事業主体 n=1,665、管理戸数 n=2,103,513戸)によると[8]

  • 保証人を求めない事業主体は481(28.9%)。ただし管理戸数で見ると1,453,811戸(69.1%)にあたります[8]
  • 保証人を求める事業主体のうち、免除する場合があるものは自然人のみ614(36.9%)と自然人又は法人235(14.1%)。注記では「例えば、高齢者、障害者、DV被害者、生活保護者、病気罹患者、被災者等の方で、保証人を確保することが困難なときは免除する場合等がある」とされています[8]
  • 免除することはないとする事業主体は自然人のみ227(13.6%)と自然人又は法人108(6.5%)[8]
  • 同じ時点での検討状況を反映すると、保証人を求めない事業主体は554(33.3%)・管理戸数1,539,385戸(73.2%)に増えます[8]

戸数ベースでは、すでに7割近い公営住宅が保証人を求めていません。事業主体の数で見ると3割弱にとどまるのは、規模の大きい区分ほど廃止が進んでいるためです。同じ調査で保証人を求めない事業主体の割合は、都道府県25(53.2%)・政令市20(100.0%)・中核市31(50.0%)に対し、その他の市町村は405(26.4%)でした[8]「保証人がいないから公営住宅は無理だろう」と申し込む前に諦める理由は、いまはかなり薄くなっています。親が住みたい自治体がどちらなのかを、募集案内で確かめてください。免除の扱いがある自治体なら、高齢であることや保証人を確保できない事情を窓口に伝える価値があります。

ただし、保証人が不要になっても緊急連絡先は求められることが多いです。一人暮らしの親の入居では、「何かあったとき誰に連絡がつくか」が貸す側・管理する側の共通の心配だからです。ここは公営住宅でも民間賃貸でも同じで、連絡先を書くだけでなく、異変に気づける形をあらかじめ用意しておくと、話が前に進みやすくなります。安否の確認が家族や関係者に届く仕組みは、見守りの仕組みを先に用意しておくという形で申し込みの前に整えておけます。誰が契約し費用は誰が払うのかという実務は高齢者の賃貸と見守りサービス|誰が契約し、費用は誰が払い、誰に連絡が届くのかに整理しました。民間賃貸の保証会社の審査で何を見られるのかは年金収入だけで家賃保証会社の審査は通る?見られる点と落ちたときの選択肢が参考になります。

公営住宅が当たらないあいだ、どこに住むのか

ここが本題です。倍率40倍の抽選に申し込むこと自体は正しい選択ですが、それは「住む場所が決まった」ことにはなりません。親の今の部屋に退去期限があるなら、抽選の結果を待つ時間は残っていないかもしれません。

整理すると、家族が同時に進めるべきことは二つです。

  • 申し込みは続ける——定期募集は年に数回あります。毎回申し込むことで機会は増えます。募集区分(単身者向・世帯向・シルバーピア等)ごとに倍率が違うので、親が申し込める区分を全部確認してください
  • 住む場所は別に決める——当たったら移る、当たらなければそのまま住む。この形にしておけば、抽選の結果に生活が左右されません

公的な受け皿にも公営住宅以外の選択肢があります。改正住宅セーフティネット法にもとづく居住サポート住宅は、安否確認や見守り、福祉サービスへのつなぎが組み込まれた住まいで、借りる側から見た中身は居住サポート住宅とは?入居する側から見た支援内容とサ高住・登録住宅との違いにまとめています。UR賃貸住宅のように保証人を必要としない公的賃貸住宅もあり、UR の物件はR65不動産経由でも申込みができるため、近隣の民間賃貸と並行して探せます。子の住む地域へ親を呼び寄せる場合の進め方と、URの近居割については高齢の親を近くに呼び寄せて賃貸を借りるとき|契約者は親か子か・審査の進め方・UR近居割と転入の手続きで扱っています。

そして現実的にいちばん早く「住む場所が決まる」のは、民間の賃貸です。年金収入だけでも受け入れている物件、高齢の単身入居に前向きな大家さんは実際にあります。公営住宅の申し込みを続けながら、その並行で部屋を確保しておくのが、家族にとっていちばん安全な進め方です。公営住宅の申し込みは続けながら、年金でも入れる民間の部屋を探すという形でご相談いただけます。

なお災害で住まいを失った場合は、平時の募集とは別に公営住宅の空き住戸が一時的に活用されることがあり、その全体の流れは高齢の親の賃貸が被災して住めなくなったとき|契約は終わるのか・家賃と敷金はどうなるか・仮設住宅と次の部屋で扱っています。

公営住宅と民間賃貸は同時に進めてよいのか

「公営住宅に申し込んでいる最中に民間の部屋を借りたら、申し込みが無効になるのでは」と心配される方がいます。ここは整理して考える必要があります。

公営住宅の入居者資格は、前述のとおり収入要件と住宅困窮要件です[1]。民間の賃貸に住んでいることそのものが資格を失わせるわけではありません——公営住宅に申し込む人の多くは、いま民間の借家に住んでいます。ただし「現に住宅に困窮していることが明らかであること」の判断は自治体が行い、選考の基準も政令と条例で定められています[1]家賃負担が重い、住宅の規模や設備が世帯に合っていない、といった困窮の実情は選考で評価される要素です。引っ越し先の条件によって困窮度の評価が変わることはあり得ます。

したがって、答えは「同時に進めてよいが、申し込む自治体の窓口に、いまの住まいの状況と引っ越しの予定を正直に伝えて確認する」です。募集の申込資格には基準日(いつの時点の状況で判断するか)が定められており、引っ越しの時期が基準日をまたぐ場合は扱いが変わることもあります。ここは自己判断せず、窓口に電話1本で確かめてください。多くの自治体は募集センターの問い合わせ先を公表しています。

あわせて、家族で先に決めておきたいことがあります。「当たったら本当に移るのか」です。公営住宅は家賃が抑えられている一方で、場所も間取りも選べません。親が慣れた地域から離れることになったり、エレベーターのない上階になることもあります。当たってから迷うより、申し込む段階で「どの住宅なら移るか」を家族で話しておくほうが、あとの負担が軽くなります。

まとめ:申し込みは続けながら、住む場所は別に決めておく

この記事で確かめたことを、もう一度並べます。

  • 単身で申し込めるかは条例次第。公営住宅法第23条の入居者資格は収入要件と住宅困窮要件の二つで、同居親族要件は現行法にない[1]。千葉県は令和6年10月1日から年齢等を問わず単身入居が可能になり[2]、東京都の単身者向住宅は申込者が60歳以上であることを求めている[3]
  • 収入は年金の振込額ではない。所得金額から控除を引いて12で割った月額で見る[4]。基準額は政令の参酌額15万8千円・上限25万9千円を踏まえて条例で決まる[1][4]
  • 倍率は数十倍になり得る。令和8年2月の都営住宅の単身者向は40.6倍、前回(令和7年8月)は48.5倍だった[5]
  • 優先入居・優遇抽せんはあるが一律ではない。高齢者世帯は国の示す優先入居の対象世帯の一つで、方法は倍率優遇・戸数枠設定・ポイント方式[6]。東京都では高齢者世帯が乙優遇(7倍)だが、案内されているのは世帯向の定期募集である[7]
  • 保証人は戸数ベースで7割近くが不要。令和7年4月1日時点で、保証人を求めない事業主体の管理戸数は1,453,811戸(69.1%)[8]

公営住宅は、家賃の負担を大きく下げられる本当に有力な選択肢です。だからこそ申し込みはやめずに続けてください。そのうえで、住む場所は抽選と切り離して決めておく。この二本立てにしておけば、「当たらないまま期限が来る」という一番つらい状況は避けられます。親御さんが落ち着いて次の暮らしを始められるよう、できるところから一つずつ進めてください。

出典
  1. 公営住宅の入居者は「少なくとも次に掲げる条件を具備する者でなければならない」として、第1号(収入要件。イ=「入居者の心身の状況又は世帯構成、区域内の住宅事情その他の事情を勘案し、特に居住の安定を図る必要がある場合として条例で定める場合」は「入居の際の収入の上限として政令で定める金額以下で事業主体が条例で定める金額」、ロ=イ以外の場合は「低額所得者の居住の安定を図るため必要なものとして政令で定める金額を参酌して、イの政令で定める金額以下で事業主体が条例で定める金額」)と第2号(「現に住宅に困窮していることが明らかであること」)の二つのみを定めており、同居親族に関する要件および「単身」の語は条文に存在しないこと(第23条)、事業主体は政令で定める特別の事由がある場合を除くほか公営住宅の入居者を公募しなければならないこと(第22条第1項)、入居の申込みをした者の数が入居させるべき公営住宅の戸数を超える場合においては「住宅に困窮する実情を調査して、政令で定める選考基準に従い、条例で定めるところにより、公正な方法で選考して」入居者を決定しなければならないこと(第25条第1項):『公営住宅法』(昭和26年法律第193号)第22条・第23条・第25条、e-Gov法令検索(2026年9月18日閲覧)。laws.e-gov.go.jp
  2. 令和6年10月1日から「年齢など条件に関わらず単身世帯の入居が可能となります」、改正前は「60歳未満の単身世帯は原則として入居ができませんでした」(障害者手帳保有者など特定の要件に該当する方を除く):千葉県『県営住宅の入居対象者を拡大します』(2026年9月18日閲覧)。pref.chiba.lg.jp
  3. 都営住宅の単身者向住宅を申込みする場合の入居資格として、申込者が60歳以上であること(このほか身体障害者手帳1級〜4級、精神障害者保健福祉手帳1級〜3級、愛の手帳1度〜4度相当、生活保護受給者、DV被害者等の区分がある)、東京都内に継続して3年以上居住していること、配偶者や同居親族がいないこと(一部例外あり)、住宅に困っていること:東京都住宅政策本部『都営住宅の入居資格(単身者向住宅を申込みする場合)|3.定期募集(8月・2月)』(2026年9月18日閲覧)。juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp
  4. 法第23条第1号イに規定する政令で定める金額は25万9千円、法第23条第1号ロに規定する政令で定める金額は15万8千円であること(第6条第1項・第2項)、「収入」とは「入居者及び同居者の過去一年間における所得税法(昭和40年法律第33号)第二編第二章第一節から第三節までの例に準じて算出した所得金額……の合計から次に掲げる額を控除した額を十二で除した額」であり、控除には給与所得又は公的年金等に係る雑所得を有する者一人につき10万円(その合計額が10万円未満である場合には当該合計額)、同居者又は入居者及び同居者以外の同一生計配偶者・扶養親族一人につき38万円、同一生計配偶者が70歳以上の者である場合又は扶養親族が老人扶養親族である場合に一人につき10万円などが含まれること(第1条第3号):『公営住宅法施行令』(昭和26年政令第240号)第1条・第6条、e-Gov法令検索(2026年9月18日閲覧)。laws.e-gov.go.jp
  5. 令和8年2月都営住宅入居者募集(公募期間 令和8年2月2日〜2月17日、抽せん日 令和8年3月19日)の申込状況が、単身者向=募集311戸・申込12,628名・倍率40.6倍、単身者用車いす使用者向=募集5戸・申込40名・倍率8.0倍、シルバーピア=単身者向 募集53戸・申込2,458名・倍率46.4倍/二人世帯向 募集25戸・申込292名・倍率11.7倍であること、参考として前回(令和7年8月)の申込状況が単身者向=募集155戸・申込7,515名・倍率48.5倍、シルバーピア単身者向=募集30戸・申込2,446名・倍率81.5倍であること:東京都住宅政策本部・東京都住宅供給公社『令和8年2月 都営住宅入居者募集にかかる抽せん結果について』(令和8年3月19日公表、2026年9月18日閲覧)。to-kousya.or.jp(PDF)
  6. 「住宅に困窮する低額所得者の中でも特に困窮度が高い者について、地域の実情を踏まえた地方公共団体の判断により、入居者の募集・選考において優先的に取り扱うこと(優先入居)が可能」であること、「地方公共団体により優先入居の取り扱いが異なっておりますので、詳細については各住宅を管理する地方公共団体にお問い合わせください」とされていること、優先入居の対象世帯の主な事例の1つめが高齢者世帯であること、優先入居の方法が倍率優遇方式(「優先入居の取扱いを行う世帯の抽選における当選率を、他の一般の入居申込者より有利に取扱う方式」)・戸数枠設定方式・ポイント方式であること:国土交通省『公営住宅の優先入居について』(2026年9月18日閲覧)。mlit.go.jp
  7. 都営住宅の定期募集(5月・11月)における優遇抽せんで、高齢者世帯(「申込者が60歳以上であり、同居親族全員が配偶者、おおむね60歳以上(申込期間に57歳以上の方)、または18歳未満の児童のいずれかにあてはまること」)がひとり親世帯・心身障害者世帯・多子世帯等とともに乙優遇(優遇倍率7倍)の対象とされ、子育て世帯(子供1人または2人)等が甲優遇(優遇倍率5倍)の対象とされていること:東京都住宅政策本部『優遇抽せんについて|2.定期募集(5月・11月)』(2026年9月18日閲覧)。juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp
  8. 令和7年4月1日時点(事業主体 n=1,665、管理戸数 n=2,103,513)で、保証人を求めない事業主体が481(28.9%)・管理戸数1,453,811戸(69.1%)であること、保証人を求めるもののうち免除する場合があるものが自然人のみ614(36.9%)・自然人又は法人235(14.1%)、免除することはないものが自然人のみ227(13.6%)・自然人又は法人108(6.5%)であること、免除の注記が「例えば、高齢者、障害者、DV被害者、生活保護者、病気罹患者、被災者等の方で、保証人を確保することが困難なときは免除する場合等がある」とされていること、同時点での検討状況反映後は保証人を求めない事業主体が554(33.3%)・管理戸数1,539,385戸(73.2%)となること、保証人を求めない事業主体の区分別の内訳が都道府県25(53.2%)・政令市20(100.0%)・中核市31(50.0%)・その他405(26.4%)であること:国土交通省『公営住宅への入居に際しての保証人の取扱い等に関する調査(R7.4.1時点)』(掲載ページ、2026年9月18日閲覧)。mlit.go.jp(PDF)

出典URLはいずれも2026年9月18日に閲覧し、掲載内容を確認しています。条文は同日時点のe-Gov法令検索の掲載によります。入居資格・収入基準・単身入居の可否・優遇の有無・保証人の扱いは、住宅を管理する地方公共団体の条例および募集案内によって異なります。掲載した千葉県・東京都の内容はその自治体の例であり、全国の代表値ではありません。倍率は募集回・住宅ごとに大きく変動します。申込みの可否と具体的な要件は、親御さんが住みたい地域の住宅担当窓口でご確認ください。

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