親の通帳を見たら、家賃の引き落としが何か月か止まっていた。あるいは、聞いたことのない会社から自分の携帯に「お母様の家賃の件で」と電話がかかってきた——。ここから先の数か月に何が起きるのかが分からないと、頭に浮かぶのは「すぐ追い出されるのではないか」という最悪の絵だけになります。
この記事は、家賃の支払いが続かなくなった部屋について、何がどの順番で起きるのか、そしていつまでに何を決めればよいのかを、条文と公的制度から整理したものです。同じ「退去」でも、貸主の側から更新を断られる話(高齢者の賃貸と立ち退き|更新を断られたときの期限・立ち退き料・次の部屋の探し方)や、入院・入所して住まなくなった部屋を畳む話(高齢の親が入院したときの賃貸の解約|いつ決めるか・家族が代われるか・荷物はどうするか)とは、退去に向かう理由がまったく違います。ここで扱うのは「払えない」から始まる場合だけです。
先に、いちばん誤解されやすいところを書きます。賃料を払わなかったというだけで、契約がその日に終わるわけではありません。民法は、契約を解除するには原則として「相当の期間を定めて履行の催告」をすることを求めています[3]。時間はゼロではない、というところから始めてください。
家賃の滞納は何か月続くと退去になるのか
結論から言うと、「何か月で退去」と決まった月数は、法律のどこにも書かれていません。民事の裁判例の積み重ねとして語られる目安はありますが、それは契約の内容と個々の事情によって動くものであり、この記事で断定はできません。
代わりに確かなことを書きます。民法第541条は、「当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる」と定め、続けて「ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない」としています[3]。
ここで読み取ってほしいのは2つです。ひとつは催告というひと手間が原則として必要だということ。もうひとつは、不履行が「軽微」なら解除できないと条文が明記していること。1か月ぶんの遅れと1年ぶんの遅れが同じ扱いになるはずがない、という常識が条文の側にも書かれている、と読んでください。
ですから、家族として意味があるのは「何か月まで大丈夫か」を数えることではありません。催告の書面が届いているかどうか、届いているなら期限がいつかを確かめることです。
滞納が始まってから退去までに、何がどの順番で起きるのか
順番そのものは契約と相手方によって変わりますが、家族が「いま自分たちはどこにいるのか」を判断するための地図として、起こりうることを段階で並べておきます。
- 引き落としの不能・入金の遅れ。管理会社または家賃債務保証会社から、本人へ連絡が入ります
- 連帯保証人・緊急連絡先への連絡。契約書に子の名前が書かれていれば、ここで家族に電話が来ます
- 家賃債務保証会社による立替払い。貸主には家賃が入り、以後は保証会社が本人に対して立て替えたぶんを請求します
- 催告(民法541条)。相当の期間を定めて支払いを求める書面が届きます[3]
- 契約の解除・明渡しの請求。それでも支払いがない場合に、契約を終わらせる意思表示が行われます
家族が最初に連絡を受けるのは、多くの場合3番目までの段階です。つまり、電話が来た時点ではまだ催告にも解除にも至っていないことが多い。この段階の差はとても大きいので、電話を受けたら「いま何の段階か」「書面は出ているか」を先に聞いてください。
家賃を払わないと、契約はすぐ解除されるのか
原則は前に書いたとおり催告が必要です。ただし民法第542条は、催告をすることなく直ちに契約の解除ができる場合を限定列挙しています。列挙されているのは「債務の全部の履行が不能であるとき」「債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき」などで、いずれももう払われる見込みが無いことが明白な状況を指しています[3]。
言い換えると、連絡を取り、支払う意思を示し、いつまでにどう払うかを相手に伝えることには、条文上の意味があります。逆に、督促を無視して連絡が途絶えることが、いちばん状況を悪くします。高齢の親が「子どもに知られたくない」と思って郵便を隠していた、という話は珍しくありません。家族が代わりに窓口になるだけで、進み方が変わります。
なお家賃の支払時期について、民法第614条は「賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に(中略)支払わなければならない」と定めています[3]。実際の契約はほぼ前払いですが、これは契約で定めが優先される部分です。契約書の記載が基準になると考えてください。
保証会社は催告なしで契約を解除できるのか
ここは家族がいちばん不安に思うところであり、はっきりした司法判断があります。
国土交通省は、令和4年12月12日の最高裁判所判決(令和3年(受)第987号)により、家賃債務保証業者の契約書に含まれていた次の2つの条項が、消費者契約法第10条に該当するとして使用を差し止められたことを掲載しています[4]。
- 「所定の賃料等の支払の遅滞が生じた場合、家賃債務保証業者が、何らの限定なく賃貸人及び賃借人との間の賃貸借契約(以下「原契約」という。)を無催告で解除できる条項」[4]
- 「原契約が終了していない場合において、家賃債務保証業者が、賃貸住宅の明渡しがあったものとみなすことができる条項」[4]
つまり、「滞納したのだから鍵を替える」「荷物を出して明け渡しとみなす」といった扱いは、契約書に書いてあったとしても通らないという判断が最高裁のレベルで出ている、ということです。もしそれに近いことを言われたら、その場で応じる必要はありません。言われた内容と日付を書き留めて、次の節の相談窓口に持っていってください。
あわせて知っておきたいのは、家賃債務保証業には国土交通大臣の登録制度があるものの、「これは任意の登録制度であり、登録をしなくても家賃債務保証業を営むことは可能です」と同省が明記していることです[4]。登録の有無は同省が公表する登録業者一覧で確認できます。保証会社を選ぶ場面については保証人がいない高齢者の賃貸|家賃保証会社の使い方と選び方でも触れています。
登録している業者であれば、督促のしかたそのものにも基準があります。国土交通省の家賃債務保証業者登録規程は、「家賃債務保証業者は、賃借人その他の者の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をし、又はその権利利益を侵害することがないよう、適正にその業務を行わなければならない」(第11条)と定め、さらに「賃借人その他の関係者から請求があったときは、前項の証明書を提示しなければならない」(第12条2項)として、業務に当たる従業者に従業者証明書の提示を求められることを定めています[8]。聞いたことのない会社から電話が来たら、まず社名と担当者名を聞き、登録業者かどうかを一覧で確かめてください。登録が任意である以上、この2つの条文が当てはまるかどうかも、そこで決まります。
家賃債務保証会社が立て替えたあと、請求は誰に来るのか
保証会社が貸主へ立て替えた時点で、家賃そのものは貸主に入っています。滞納の相手が大家さんから保証会社に替わる、というのがこの段階の実質です。以後、立て替えたぶんの請求は借主本人に向かい、契約に連帯保証人がいればそちらにも向かいます。
ここで家族が確かめておくとよいのは、自分が契約書のどの欄に名前を書いたのかです。「緊急連絡先」と「連帯保証人」はまったく別のもので、負う責任の重さが違います。この違いと、連帯保証人の欄にある極度額の見方については、身寄りがない高齢者の賃貸|緊急連絡先がいないときの進め方で整理しています。電話口で「保証人の方ですね」と言われても、実際には緊急連絡先だったという行き違いは起こります。契約書の現物を確認してから答えてください。連帯保証人として署名を求められている段階であれば、高齢の親の賃貸で連帯保証人を頼まれたとき|極度額はどこまでか・断ったらどうなるか・代わりの手段で責任の範囲を先に確かめてください。
賃貸借契約書のどこを見れば、解除の条件が分かるのか
手元の契約書がどんな型なのかで、読む場所が決まります。国土交通省は「賃貸住宅標準契約書 平成30年3月版・家賃債務保証業者型」と「賃貸住宅標準契約書 平成30年3月版・連帯保証人型」の2種類を公開しており、平成30年3月の改定は「民法改正や近年の家賃債務保証業者を利用した契約の増加等を踏まえ」たものと説明されています[5]。令和6年12月には、「『作成にあたっての注意点』および『解説コメント』に、死後事務委任契約の締結を前提とした賃貸借契約を締結する際の特約項目の記載例を追加しました」とされています[5]。
見るべきは次の3か所です。①賃料の支払期日と支払方法の条項(いつまでが遅れなのかの起点)、②契約の解除の条項(催告の要否と、何をもって解除とするか)、③家賃債務保証業者または連帯保証人の条項(誰にどこまで請求が向かうか)。標準契約書と手元の契約書を並べて読むと、手元の契約に上乗せされている特約がどれなのかが浮かび上がります。
年金だけで家賃が払えなくなったとき、どこに相談すればいいのか
払えない状態を家族の中だけで抱えると、選べる手が減っていきます。公的な入口は用意されています。
厚生労働省は生活困窮者自立支援制度を「第2のセーフティネットとして、重層的なセーフティネットを構築し、生活に困窮する方に対し、生活保護に至る前の段階で、自立に向けた支援を行うことによって、課題が複雑化・深刻化する前に自立の促進を図ることを目指しています」と説明しています[1]。窓口は自立相談支援機関で、令和6年に成立した「生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律」では「自立相談支援事業において住まいに関する相談に対応することを明確化」されました[1]。住まいの話をしに行ってよい窓口である、と国が明記したということです。
介護の関わりがある場合は、地域包括支援センターも入口になります。同センターは「地域の高齢者の総合相談、権利擁護や地域の支援体制づくり、介護予防の必要な援助などを行い、高齢者の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的」とする市町村が設置する施設で、「現在、全国で5,487か所が設置されています。(ブランチ(支所)を含めると7,374か所)※令和7年4月末現在」とされています[7]。すでに生活保護を受けている場合の住まいの扱いは生活保護で高齢者が賃貸を借りるには|住宅扶助の上限と入居審査の実際で別に整理しています。ケアマネジャーなど支援者の側から転居先探しにどう関わるかは、ケアマネが利用者の賃貸探しを手伝うとき|どこまで関わるか・不動産会社に伝えること・緊急連絡先の整理にまとめました。
住居確保給付金は、年金で暮らす高齢の親でも使えるのか
名前がよく知られている制度なので、要件を正確に見ておきます。厚生労働省は住居確保給付金の支給対象を、主たる生計維持者が「離職・廃業後2年以内である場合」、または「個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合」で、一定の要件を満たす人としています[2]。収入要件は「市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12と、家賃の合計額を超えていない」こと、資産要件は「世帯の預貯金合計額が、各市区町村で定める額を超えていない」ことです[2]。
さらに求職活動の要件として、「自立相談支援機関の面接(月4回以上)」「ハローワークへの求職申込、職業相談(月2回以上)」「企業等への応募(週1回以上)」が挙げられています[2]。支給期間は「原則3か月間(延長は2回まで最大9か月間)」、支給額は「市区町村ごとに定める額(生活保護制度の住宅扶助額)を上限に実際の家賃額」です[2]。
この要件の並びから分かるのは、この制度が「働いて収入を戻すこと」を前提に組まれているということです。長く年金だけで暮らしてきた高齢の親の場合、入口の要件に当てはまらないことがあります。当てはまるかどうかを家族の判断で決めず、自立相談支援機関の窓口で確かめてください。制度は一つではなく、窓口はほかの制度への案内も持っています。
なお同じ令和6年の改正では、「住居確保給付金を拡充し、家計改善のための家賃の低廉な住宅への転居費用の補助を創設」されています[1]。家賃の安い部屋へ移ること自体が、支援の対象として制度に書き込まれたという点は、この記事の主題に直接効きます。
生活福祉資金の貸付で、家賃の分を借りられるのか
給付ではなく貸付という入口もあります。生活福祉資金貸付制度は、対象となる世帯として「低所得者世帯」(必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度))、「障害者世帯」とともに、「高齢者世帯」(65歳以上の高齢者の属する世帯)を挙げています[6]。資金の種類は総合支援資金・福祉資金・教育支援資金・不動産担保型生活資金に分かれます[6]。
連帯保証人については「原則、必要としますが、連帯保証人を立てない場合も貸付可能です」とされ、金利は連帯保証人を立てる場合は無利子、立てない場合は「年1.5%」です[6]。実施主体は都道府県社会福祉協議会で、相談は市区町村の社会福祉協議会で受け付けています[6]。
ただし貸付は返すお金です。家賃の水準そのものが年金に対して重すぎるなら、借りて先送りするより、次の節の判断を早めるほうが親の生活は楽になります。毎月いくらまでなら無理がないかは年金暮らしの家賃の目安|手取りから逆算する住まいの選び方で逆算の仕方をまとめています。
家賃の安い部屋へ移るという選択は、いつ決めればいいのか
滞納の相談で最後に残るのは、たいていこの問いです。判断の材料を3つ挙げます。
- 不足が一時的か、構造的か。入院や葬儀などの一時的な出費で崩れたのなら、貸付や分割で戻せます。年金額と家賃の差が毎月出続けているなら、支払い方を変えても解決しません
- まだ催告や解除に至っていないか。契約が生きているうちに自分から動いたほうが、次の入居審査で説明できることが多くなります
- 引っ越しの費用を出せるか。敷金・礼金・保証委託料といった一時金の目安は高齢者の賃貸の初期費用|敷金・礼金・保証委託料はいくらか、年金でどう用意するかにまとめています。前述のとおり、転居費用の補助は令和6年改正で制度に加わっています[1]
高齢であることを理由に部屋探しが難しいのは事実ですが、滞納が積み上がってから動くより、契約が生きているうちに動くほうが、選べる部屋は多くなります。配偶者を亡くして一人暮らしになった親が、その部屋の契約を引き継ぐか住み替えるかを考える場面は高齢の親の賃貸で契約者が亡くなったとき|残された配偶者は住み続けられるか・名義変更と保証人はどうなるかで整理しています。
年金の範囲で払える家賃の部屋を探し直す——いまの家賃が重すぎると分かった段階で、条件を伝えたうえで相談していただけます。
本人と連絡が取れないまま督促だけが進むとき、家族に何ができるのか
離れて暮らしていると、滞納に気づくのが「保証会社からの電話」になってしまうことがあります。半年ぶんの請求書が届いてから初めて事態を知る、という順番では、打てる手が減ったあとになります。
そして家賃の引き落としが止まるという出来事は、お金の問題だけとは限りません。入院した、体調を崩して手続きができなくなった、判断能力が落ちて通帳の管理が難しくなった——支払いの停止が、生活のほうの異変の最初のサインだったという場合があります。実際、入院で部屋が空いたまま家賃だけが動き続ける状況については高齢の親が入院したときの賃貸の解約|いつ決めるか・家族が代われるか・荷物はどうするかで別に扱っています。
できることは2つです。ひとつは契約書の緊急連絡先の欄を、いま連絡がつく人の番号に直しておくこと。もうひとつは、異変が家族に届く仕組みを、督促より前の段階に置いておくことです。見守りの仕組みが誰と契約され、誰に連絡が届くのかは高齢者の賃貸と見守りサービス|誰が契約し、費用は誰が払い、誰に連絡が届くのかで整理しています。
支払いの停止が異変のサインとして家族に届く形にする——見守りの仕組みを、次の住まいの条件として先に決めておくこともできます。
まとめ:滞納は月数ではなく、相談した日から状況が変わる
この記事で確かめたことを、短く並べます。
- 賃料を払わなかっただけで契約がその日に終わるわけではなく、民法541条は「相当の期間を定めて」の催告を原則として求めている[3]
- 催告なしに直ちに解除できる場合は民法542条に限定列挙されており、いずれも支払われる見込みが無いことが明白な状況を指す[3]
- 家賃債務保証業者の無催告解除条項と明渡しみなし条項は、令和4年12月12日の最高裁判決で使用を差し止められている[4]
- 相談の入口は自立相談支援機関で、令和6年の法改正により住まいの相談に対応することが明確化された[1]
- 住居確保給付金は離職・廃業や収入減少と求職活動を前提とした要件で組まれており、年金生活の高齢者が当然に使えるものではない[2]。窓口で確かめる
- 令和6年改正で家賃の低廉な住宅への転居費用の補助が創設された[1]。住み替えは支援の対象になっている
「何か月まで大丈夫か」を数える時間を、契約書を開いて催告の有無を確かめ、窓口に電話をかける時間に振り替えてください。滞納は、放っておいた月数ではなく、誰かに相談した日から動き方が変わります。
- 生活困窮者自立支援制度が「第2のセーフティネットとして、重層的なセーフティネットを構築し、生活に困窮する方に対し、生活保護に至る前の段階で、自立に向けた支援を行うことによって、課題が複雑化・深刻化する前に自立の促進を図ることを目指しています」とされていること、令和6年に「生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律」が成立し、「自立相談支援事業において住まいに関する相談に対応することを明確化」「一時生活支援事業を居住支援事業に改称」「住居確保給付金を拡充し、家計改善のための家賃の低廉な住宅への転居費用の補助を創設」がなされたこと:厚生労働省『制度の沿革(生活困窮者自立支援制度)』(2026年9月9日閲覧)。mhlw.go.jp
- 住居確保給付金の支給対象が主たる生計維持者について「離職・廃業後2年以内である場合」または「個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合」であること、収入要件が「市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12と、家賃の合計額を超えていない」こと、資産要件が「世帯の預貯金合計額が、各市区町村で定める額を超えていない」こと、求職活動要件として「自立相談支援機関の面接(月4回以上)」「ハローワークへの求職申込、職業相談(月2回以上)」「企業等への応募(週1回以上)」が挙げられていること、支給期間が「原則3か月間(延長は2回まで最大9か月間)」であること、支給額が「市区町村ごとに定める額(生活保護制度の住宅扶助額)を上限に実際の家賃額」であること:厚生労働省『厚生労働省生活支援特設ウェブサイト 住居確保給付金』(2026年9月9日閲覧)。corona-support.mhlw.go.jp
- 「当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない」こと(第541条 催告による解除)、催告をすることなく直ちに契約の解除ができる場合として「債務の全部の履行が不能であるとき」「債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき」等が限定列挙されていること(第542条 催告によらない解除)、「賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に、その他の土地については毎年末に、支払わなければならない」こと(第614条 賃料の支払時期)、賃貸借が使用収益と賃料の支払い及び契約終了時の返還の合意によって効力を生ずること(第601条):e-Gov法令検索『民法』(明治二十九年法律第八十九号、2026年9月9日閲覧)。laws.e-gov.go.jp
- 「家賃債務保証の業務の適正化を図るために、国土交通省の告示による家賃債務保証業者の登録制度を創設しました」とされていること、「これは任意の登録制度であり、登録をしなくても家賃債務保証業を営むことは可能です」と明記されていること、令和4年12月12日の最高裁判所判決(令和3年(受)第987号)により「所定の賃料等の支払の遅滞が生じた場合、家賃債務保証業者が、何らの限定なく賃貸人及び賃借人との間の賃貸借契約(以下「原契約」という。)を無催告で解除できる条項」および「原契約が終了していない場合において、家賃債務保証業者が、賃貸住宅の明渡しがあったものとみなすことができる条項」が消費者契約法第10条に該当するとして使用を差し止められたこと、家賃債務保証業者登録規程の最終改正が令和7年7月18日国土交通省告示第543号(令和7年10月1日施行)であること:国土交通省『家賃債務保証業者登録制度』(2026年9月9日閲覧)。mlit.go.jp
- 「賃貸住宅標準契約書 平成30年3月版・家賃債務保証業者型」および「賃貸住宅標準契約書 平成30年3月版・連帯保証人型」の2種類が公開されていること、平成30年3月の改定が「民法改正や近年の家賃債務保証業者を利用した契約の増加等を踏まえ」たものであること、令和6年12月に「『作成にあたっての注意点』および『解説コメント』に、死後事務委任契約の締結を前提とした賃貸借契約を締結する際の特約項目の記載例を追加しました」とされていること:国土交通省『賃貸住宅標準契約書』(2026年9月9日閲覧)。mlit.go.jp
- 生活福祉資金貸付制度の対象世帯が「低所得者世帯」(必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度))・「障害者世帯」・「高齢者世帯」(65歳以上の高齢者の属する世帯)であること、資金の種類が総合支援資金・福祉資金・教育支援資金・不動産担保型生活資金であること、連帯保証人について「原則、必要としますが、連帯保証人を立てない場合も貸付可能です」とされ金利が連帯保証人を立てる場合は無利子・立てない場合は「年1.5%」であること、実施主体が都道府県社会福祉協議会で市区町村社会福祉協議会が相談を受け付けること:厚生労働省『生活福祉資金貸付制度』(2026年9月9日閲覧)。mhlw.go.jp
- 地域包括支援センターが「地域の高齢者の総合相談、権利擁護や地域の支援体制づくり、介護予防の必要な援助などを行い、高齢者の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的」とする施設であること、市町村が設置すること、「現在、全国で5,487か所が設置されています。(ブランチ(支所)を含めると7,374か所)※令和7年4月末現在」であること:厚生労働省『地域包括ケアシステム(地域包括支援センターについて)』(2026年9月9日閲覧)。mhlw.go.jp
- 家賃債務保証業者について「賃借人その他の者の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をし、又はその権利利益を侵害することがないよう、適正にその業務を行わなければならない」とされること(第十一条 業務処理の原則)、従業者について「賃借人その他の関係者から請求があったときは、前項の証明書を提示しなければならない」とされること(第十二条第2項 証明書の携帯等):国土交通省『家賃債務保証業者登録規程』(平成二十九年国土交通省告示第八百九十八号、最終改正 令和七年七月十八日国土交通省告示第五百四十三号、2026年9月11日閲覧)。mlit.go.jp
家賃が重くなってきたときの住まいのご相談
いまの家賃が年金に対して重い、督促の連絡が来て次にどうすればよいか分からない、契約が生きているうちに移り先を探しておきたい——そうした事情を先に伺ったうえで、高齢の方の入居に前向きな窓口におつなぎします。方針が固まる前の段階でもご相談いただけます。